酒類販売業免許には、消費者向けの小売業免許と業者向けの卸売業免許があり、販売方法や対象に応じて複数の種類があります。通販や店頭販売、オリジナル商品の販売、輸出入に関する免許なども存在し、目的に応じた取得が必要です。申請には多くの書類が求められ、販売できる酒類の品目も免許の種類により異なります。
建設業を営むには国や都道府県の許可が必要で、公共工事を請け負うには経営事項審査も受けなければなりません。許可には29業種があり、業種ごとに個別申請が必要です。許可取得には要件があり、専任技術者や管理責任者の資格も求められます。許可は5年ごとに更新が必要で、業種追加も可能です。
宅地建物取引業を営むには宅建業免許が必要で、取引主任者の設置や営業保証金の供託などの要件を満たす必要があります。免許申請には多くの書類が必要で、法人・個人や免許区分により異なります。免許取得後も保証金関連の手続きや、5年ごとの更新、変更届の提出が求められます。
解体工事業の登録には、技術管理者の選任と欠格要件に該当しないことが必要です。新規登録には申請書や実務経験証明書が求められます。登録の有効期間は5年間で、更新が必要です。内容に変更があった場合は、都道府県知事への届け出が義務です。特定の建設業許可があれば登録は不要です。
帰化とは、外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です。普通帰化には日本での5年以上の居住などの要件があり、簡易帰化は一部要件が緩和されますが、対象は日本人と特定の関係がある人に限られます。申請には多くの書類が必要で、国籍により異なります。手続全体に約1年かかり、許可後には官報で告示されます。
産業廃棄物は事業活動に伴い排出される法律で定められた20種類の廃棄物で、処理は許可を受けた業者が行います。特別管理産業廃棄物は、人の健康や環境に害を及ぼす恐れがあるものです。運搬には都道府県知事などの許可が必要で、申請には条件を満たし、必要書類を提出、5年ごとに更新が求められます。
日本のビザには、教授や芸術、高度専門職、経営・管理、医療、研究、教育など職業に基づくものや、留学、技能実習、文化活動、短期滞在など活動目的に応じたものがあります。また、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者、定住者など身分や地位に基づくビザも存在します。
農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など他の用途に変更することを指します。農地の売買や貸借には農地法第3条に基づく許可が必要で、転用には第4条や第5条に基づく許可が必要です。さらに、農用地区域内での開発には事前に農振除外申請が求められ、一定規模以上の開発には開発許可も必要です。
契約書は、契約当事者の合意内容を明確にし法的効力を持たせる重要な文書です。契約は自由に結べますが、強行規定は除外できません。書式は自由ですが、内容には注意が必要です。契約書には押印や印紙が必要で、調印時にも確認が求められます。特約は任意規定に対して有効です。
遺言には法律で定められた形式と内容があり、自筆、公正証書、秘密証書の3種が基本です。特別な状況では例外的な方式も認められます。遺言は15歳以上で意思能力がある人が作成でき、必要に応じて取消も可能です。遺言執行者が手続を行い、相続欠格に該当する者は相続権を失います。
古物商許可とは、中古品の売買などを行う際に必要な許可で、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会から取得します。無許可営業は罰則の対象となります。申請には必要書類の提出が求められ、個人か法人かで異なります。許可後も変更や再交付手続きが必要です。ホームページでの営業にはURLの届出も必要です。
相続とは、亡くなった人の財産を配偶者や子などの法定相続人が受け継ぐ制度です。死亡により自動で開始され、相続人の調査や遺産分割協議が必要です。相続には、放棄や欠格、廃除などの例外もあります。また、相続税や相続登記、遺贈・死因贈与などの手続きも関係し、遺産の配分や税負担の調整も重要です。
旅館営業を行うには、旅館業法に基づき都道府県知事等から営業許可を取得する必要があります。営業形態は4種類あり、取得には構造や場所、人的要件を満たす必要があります。申請時には所定の手続きがあり、許可取得後も変更届などの届出が必要です。また、民泊を行うには旅館業法許可などいずれかの制度に基づく手続きが求められます。
風俗営業にはバーやクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなどが含まれ、営業には警察署を通じて公安委員会の許可が必要です。申請には平面図や設備図など専門的書類が求められます。また、申請者の適格性(人的要件)、施設の構造や設備(構造的要件)、出店場所の規制(場所的要件)を満たす必要があり、接待を伴う場合は飲食店営業許可も別途必要です。
内容証明郵便は、差出人の意思を証明する特殊な郵便で、主にトラブル解決や交渉の手段として用いられます。裁判前の警告や証拠として有効で、クーリングオフや中途解約、債権回収、給料未払い、損害賠償請求、借地借家契約のトラブルにも役立ちます。郵便局での取り扱いに制限があるため、事前確認が必要です。
飲食店を営業するには、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。申請には設備などの基準を満たすことが求められ、営業後も継続申請や変更届が必要です。深夜に酒類を提供する店舗も許可が必要で、接待がある場合は別途風俗営業許可が必要です。
建築士事務所を開設するには、所在地の都道府県知事への登録が法律で義務付けられており、常勤の管理建築士の在籍が必要です。登録区分は管理建築士の資格により異なります。申請書類や手数料は地域や個人・法人で異なり、変更届や5年ごとの更新、帳簿の保存などの義務もあります。
運送業には貨物や旅客、自家用車貸渡などの種類があり、それぞれに応じた許可が必要です。貨物運送は一般貨物、特定貨物、軽貨物、利用運送に分かれ、旅客運送はタクシーやバス、介護タクシーがあります。許可取得には申請書提出が必要で、許可後は1年以内に運輸開始届を提出しなければなりません。
レンタカー事業を始めるには自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。申請者は欠格事由に該当せず、営業所や車庫、必要な車両と設備を備え、任意保険にも加入する必要があります。申請は所轄の運輸支局で行い、カーシェアリングにも同様の許可が求められます。5年ごとの更新や報告書の提出などの義務もあります。
介護タクシーは高齢者や身体障害者の移動を支援する特別なタクシーで、介護保険の適用や輸送範囲により種類があります。介護保険適用の運営には介護保険事業所の指定が必要で、運行には福祉輸送事業限定の許可も必要です。訪問介護員が自家用車で送迎する場合は、ぶら下がり許可が求められます。
回送運行許可は、車検切れやナンバープレートのない車両を公道で走行させるための一時的な許可です。整備工場や陸運局への運搬が目的で、申請書に運行目的や計画を記載し運輸支局へ提出します。許可取得後は定められた手続きを行う必要があります。
特殊車両通行許可申請は、基準を超える車両が道路を通行するために必要な手続きで、道路の管理者に申請します。申請には種別があり、必要書類を整えて窓口やオンラインで行います。許可証には期間や条件があり、更新も可能です。違反には罰則があり、道路保全や安全確保のため重要です。
道路占用許可は、看板や電柱、ガス管などを地上・地下・上空に設置する際に必要です。占用には種類や地域に応じた料金が発生し、規準も定められています。また、イベントや工事など本来の用途以外で道路を使用する場合は、道路使用許可が必要です。許可期間を過ぎると処罰対象となり、工事には別途承認申請が必要です。
2006年施行の新会社法では、従来の商法や有限会社法が統合され大きく変更されました。株式会社設立には発起設立と募集設立があり、事前に基本事項を決定することで効率化が図れます。設立には定款作成や法定費用が必要で、登記申請により法人格を取得します。登記後は各官庁への届出が求められます。
合同会社(LLC)は、2006年の会社法改正で導入された会社形態で、出資者が有限責任を負い、自由な運営が可能です。設立は定款作成と登記で完了し、手続きは比較的簡単です。認知度が低い点がデメリットですが、柔軟な組織運営や社員の加入・資本金増加に対応可能です。定款は電子化も可能です。
一般社団法人は利益を構成員に分配できず、社員総会や理事会などの機関で構成され、定款作成と登記で設立されます。一般財団法人は公益事業が期待され、税制優遇があり、設立時に300万円以上の財産が必要です。非営利型は税務上有利で、公益認定を受けると公益法人になれます。
↑